スタートアップ・ベンチャー企業必見!商標権について弁護士が解説
- 2021/10/27
- 経営全般
一流ブランドのロゴマークや有名チェーンストアの看板の文字など、私たちの生活を取り巻くいたるところに商標があり、法律で規定された商標制度によって、それぞれの商標権が保護されています。
実際、どんな商標があるのかは、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で検索することも可能です。
この商標権を取得したいと考えるスタートアップやベンチャー企業のために、IT企業経営者としての経験もお持ちの弁護士、中野秀俊さんが、商標権の基本について解説してくださいます。
目次
商標権は出所表示機能である
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。出典:特許庁「商標制度の概要」
商標権とは、ブランドを保護するための権利であり、サービス名やロゴなどに認められるものです。
例えば、ルイ・ヴィトンのマークが付けられたバッグであれば、消費者は、そのマークを信用し、高度な品質やデザイン面での信頼を前提に高価であっても購入するでしょう。
このように、その強力なブランド力を保護するために認められる権利が商標権です。
このマークを表示することが信用力ある企業が作っていることの証であるという意味で、商標権は、自己の商品・サービスと他者のそれとを区別する出所表示機能とも呼ばれています。
ブランドを保護するため、企業は会社名や会社のロゴ、サービス名などを商標出願し、登録することによって権利を守ります。
著作権と異なり、自ら商標を出願しなければ権利が付与されないため注意が必要です。
スタートアップやベンチャーは、早い段階で商標を取るべし
会社設立、又はサービスをリリースする場合、事前に他社商標権を調査の上、商標権を侵害する可能性があるときは、会社名・サービス名を変更することを含めて検討が必要となります。
また、会社名及び自社サービス名について、いつ商標権を取得するべきかも検討する必要があります。
もちろん、最初の段階で商標権を取っておくと、サービス名などがマネされた場合に直ちに差止請求を行う対応ができるなど、非常に強い権利を持つことになります。
もっとも、商標権の取得には、お金もかかることから、起業直後だと資金面との兼ね合いも考える必要があるでしょう。
商標を取るためのポイント
ビジネスをやっていく上で、知っておくべき商標権について、解説します。
出願しても登録されない商標
上記の通り、商標は、自社の業務に係るサービスや商品を、他社のサービスや商品と識別するための識別標識としての機能を有しています。
よって、そもそも識別性のない商標は拒絶されます。
そのため、一般用語に近いような普通名称をサービス名に付けていたとしても、商標登録することはできません。
以下のような商標については、商標権の対象とならないので、注意しましょう。
- 商品やサービスの普通名称
- 慣用商標
- 品質表示語
- ありふれた氏又は名称
- 極めて簡単で、かつありふれたネーミング
- 需要者が誰の商標なのかを認識することができない商標
参照:特許庁「出願しても登録にならない商標」
商標権の類似性は3つの基準で判断される
商標登録後、自社保有の商標に類似するとみられる他社の商標を発見した場合、差止請求を行うかどうかの判断を行います。
この場合、商標権の類似性判断が問題になりますが、以下の3要素により判断されることになります。
- 外観の類似
- 称呼(読み方)の類似
- 観念の類似
「外観の類似」とは、要するに商標の見た目に着目して類似するかを検討するものであり、目で認識できる要素から判断するものです。
「称呼(読み方)の類似」は、商標の発音が類似しているかを検討するものであり、耳から聞き取れる要素で判断されます。
「観念の類似」は、意味内容から類似性を判断し、思考により認識できる意味内容が同一かどうかが判断要素となるものです。
例えば、「企業」と「コーポレート」では外観も称呼も異なりますが、観念は同一だという捉え方をして類似性を判断します。
上記3要素を総合考慮して判断しますが、専門的な判断が必要なケースが多く、裁判例でも判断が分かれるところです。
少しでも、疑問に思ったら、専門家に意見を聞くようにしましょう。
出典:商標権は取得すべき? スタートアップやベンチャー企業における「商標権」
この記事は著者に一部加筆修正の了承を得た上で掲載しております。