弁護士が伝授!スタートアップやベンチャーが陥りがちなリスク回避策

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スタートアップやベンチャー企業が起業時の失敗で経営に悩むケースでは、法的な問題がからむことがほとんどです。

Z-ENへのご寄稿も多くいただいている弁護士、中野秀俊氏が、この法的問題について解説します。IT企業経営者でもあり、スタートアップ・ベンチャー企業にさまざまなアドバイスをされている中野弁護士ならではの視点で、起業時の制度設計がどうあるべきかについてお届けします。

起業時の制度設計が要 

私は弁護士として、たくさんのスタートアップやベンチャー企業の相談を受けています。そのようななかで、会社の起ち上げ時期に制度設計を失敗したせいで、ビジネスで苦労することになるスタートアップやベンチャー企業をたくさんみてきました。

そこで、今回は、スタートアップやベンチャー企業が、起業時に失敗するケース5選をご紹介し、事前に回避するべきポイントを押さえます。

設立時発行株式数は多めに

設立当初は株主が少ないがゆえに「100株くらいの発行で全ての株主に行き渡るからいいだろう」と考えがちで、そんなケースを少なからず見てきました。
しかし、ベンチャーは成長するにしたがい、株式発行やストックオプションの発行により資金調達を行うのが一般的です。
その際、100株のみの発行だと、以下のような問題が起こります。

まず、ベンチャーキャピタル(以下、VC)の持株比率を細かく設定できない発行済株式総数の1%分以上でしか従業員にストックオプション※1を付与できないなどの事態が生じることです。
他方、株式数を増やすためには、株式分割をするという方法もあります。
しかし、株式分割をするには株主総会や登記手続が必要となり、余計なお金と時間がかかってしまいます。

このような問題を生じさせないためには、設立当初から株式の発行数をある程度多めにしておくとよいでしょう。

※1 従業員や取締役に対し、あらかじめ価格を定めた会社の株式を取得する権利を付与する制度

代表者に株式を集約

複数の友人で創業し、同じ数の株式を持つのは、典型的な失敗例の1つです。
創業メンバー全員が同数の株式を所持することはごく普通のことのように感じられるかもしれませんが、現場では円滑な意思決定を難しくしてしまうことがあります。

投資契約等の当事者となる代表者は通常株式を売却できないうえに、様々な制約が課されます。
そのため、その責任に見合うだけの株式を代表者が多く持つことは不公平ではありません。

さらに代表者は通常株式を売却することが難しいため、上場時などの安全株主対策として株式を代表者に集中させておくとよいでしょう。
加えて創業メンバーの持株比率は大きいので、創業メンバーのうち、誰かが抜けた場合に残るメンバーに株式を譲渡するように、創業者株主間契約を結ぶことも大切です。

第三者株式割り当ては慎重に

創業時、第三者に株式を多く割り当ててしまうことはやってしまいがちですが、下手をすると致命傷となってしまう問題に発展するものです。
単独で決定できる内容が持株比率によって変わったり、ベンチャーでは持株比率の低下と引き換えに多くの資金を調達したり、重要な人材を採用するためにストックオプションを発行したりすることが一般的なため、起業家にとって株式の持株比率というのはきわめて重要なものです。

創業者が会社運営を支配するには議決権の過半数を確保しておくことです。
また、総議決権の3分の2以上の株式を有していれば、第三者に拒否権を与えずに済みますし、株主総会の特別決議事項を単独で可決できるので、他の株主をスクイーズアウト※2して100%株主に戻ることもできます。

一度、株式を与えてしまうと後から譲渡してもらうことは、非常に困難です。
第三者に株式を譲渡する場合には、慎重にするようにしましょう。

※2 株式併合などを用いて他の株主が保有する株式を1株に満たないものとして排除すること。

慎重な条件交渉で資金調達を

資金調達をVCや事業会社等からする場合、投資契約(投資についての条件を定めるもの)や株主間契約の締結を求められるのが一般的です。
また、最近では、優先株式(種類株式)による資金調達も、かなり普及してきています。
基本的に投資契約などは起業家に対し様々な義務を課すことになるため、ちゃんとリーガルチェックをするべきものです。

しかし実際は、リーガルチェックなしで最初の資金調達の投資契約等を結び、そのまま資金調達が行われている例を少なからず見かけます。
これはとても危険な行為です。

VCや事業会社等は一般的に投資契約書等のひな型を用意しており、資金調達の際にそのままひな型が提示されることもありますが、それを自社として受け入れてよいかは慎重に検討しなければなりません。
当たり前ですが、当該契約書は、VCや事業会社側に有利に作成されているものです。
本当に自社にとって、妥当で安全な条件なのかは、よく確認する必要があるのです。

ストックオプションの落とし穴

豊富な資金がないベンチャーにとって、ストックオプションは採用のための強力な武器となります。
ジョインした時期や付与された個数によっては、従業員でも億単位の金銭を受け取ることが可能な場合があり、現金で支払う給与額では採用できないような優秀な人材を採用するための手段の1つにもなり得ます。

しかし、ストックオプションもむやみに与えてしまうと、後々の資金調達に響いてきます。
また、大した仕事もせず成果も出していないのに、ストックオプションを要求してくる人もいます。
企業の成長に併せて、ストックオプションの発行も慎重に検討しましょう。

これら起業時の失敗に見られる経営リスクを事前に把握しておけば、少しでも経営上の悩みを軽減できるはずです。
ぜひ、参考にして創業時につまずかないようにしていただければと思います。

出典:スタートアップやベンチャー企業が起業時に法律で失敗するケース5選
この記事は著者に一部加筆修正の了承を得た上で掲載しております。

中野秀俊
グローウィル国際法律事務所 代表弁護士
グローウィル社会保険労務士事務所 代表社労士
みらいチャレンジ株式会社 代表取締役
SAMURAI INNOVATIONPTE.Ltd(シンガポール法人) CEO

投稿者プロフィール
早稲田大学政治経済学部を卒業。大学時代、システム開発・ウェブサービス事業を起業するも、取引先との契約上のトラブルが原因で事業を閉じることに。

そこから一念発起し、弁護士を目指して司法試験を受験。
司法試験に合格し、自身のIT企業経営者としての経験を活かし、IT・インターネット企業の法律問題に特化した弁護士として活動。特に、AI・IOT・Fintechなどの最先端法務については、専門的に対応できる日本有数の法律事務所となっている。

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